2014-11-05 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
委員御指摘のとおり、平成十年四月改正前の外為法におきましては、適法性の審査に加えて、外国為替公認銀行が外国為替業務を行うに足る国際的信用と能力を有しているかどうかについてもあわせて検査を行っていたところですが、現在の外為法におきましては、資産凍結などの経済制裁に重点を置いて、法に定められた諸義務の遵守状況を確認しているという内容になってございます。
委員御指摘のとおり、平成十年四月改正前の外為法におきましては、適法性の審査に加えて、外国為替公認銀行が外国為替業務を行うに足る国際的信用と能力を有しているかどうかについてもあわせて検査を行っていたところですが、現在の外為法におきましては、資産凍結などの経済制裁に重点を置いて、法に定められた諸義務の遵守状況を確認しているという内容になってございます。
バンキングビジネスにおける外国為替というものも送金業務がかなり頻繁に行われているという認識を持っていますけれども、松本理事からも質問があったかと思いますが、松本さんの質問では、ほんのごく一部になってしまっているのではないかというようなお言葉だったかと思いますけれども、市場規模で見て、郵便送金業務と銀行業務における外国為替業務、どのような規模に比較できるか、金額、件数といったところで教えていただければと
委員からは金融ビッグバンとの関連について、あるいはこの金融ビッグバンが成功であったのかどうか、その評価についてもお尋ねがあったところでございますけれども、いわゆる金融ビッグバンにおいては、これは財務省の所管事項でありますけれども、平成十年の外為法の改正によりまして、外為業務の自由化やあるいは資本取引の自由化が行われることによって、そして外国為替業務への自由な参入が可能となったところであります。
日本版金融ビッグバンで、外為法改正によりまして外国為替業務が自由化されてきたわけでございますけれども、今申し上げましたようにいろいろな問題がありまして、社会問題化しております。言ってみれば、金融ビッグバンには光の部分と影の部分があるわけでございます。 当局といいますか役所の方といたしましては、金融先物取引の現状と問題点、簡単にちょっとコメントをしていただきたいと思います。
一九九八年四月、いわゆる改正外国為替及び外国貿易法が施行され、外国為替業務が完全自由化されました。これに伴い、外国為替証拠金取引を扱う業者が急増いたしましたが、外為証拠金取引を規制する法律がないこともあり、トラブルが急増しています。
この規制緩和につきましては、そもそも財務省の所管事項でありますけれども、金融、資本取引のグローバル化、こうしたものを背景として各国の金融市場間の競争が激化する、こういう環境、状況の中において、東京のマーケットというものを国際的に魅力のある市場とするために、外為法において外国為替業務を自由化するとともに、外国為替公認銀行制度などを廃止することとしたものと承知をいたしております。
あるいは、外為法の改正によりまして、内外の資本取引の事前許可でありますとか届け出制を原則廃止することになり、外国為替業務の完全自由化が今進んでおります。あるいは、特定石油製品輸入暫定措置法が廃止され、石油製品の輸入が自由化されました。こういうふうに法律に基づきますもの、それぞれ法律で、この形で国会に御意見をいただき、その御了承を得て進めています。
本法律案は、最近における我が国の国際金融を取り巻く環境の変化に対応し、我が国の金融・資本市場の一層の活性化を図るため、資本取引等について許可または届け出に係る制度を原則として廃止し事後報告制度に移行するとともに、外国為替公認銀行制度等による外国為替業務に係る規制を廃止する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行おうとするものであります。
したがって、我々が本来の、先ほどから言いましたような、自分らの業を展開する上での外為法の改正に伴ういろんなメリットは本業の方に生かしたいと思っていますけれども、不特定多数の方々のために外国為替業務をやるというのは、これはもちはもち屋に任せということじゃございませんけれども、うちとしても多大な投資も要りますし、将来、未来永劫にやらないかと言われれば、これは場合によってはそういう時代が来るかもしれませんけれども
これは、外国為替公認銀行の認可制度あるいは両替制度の認可制度というものを全くなくして自由化をしていこうというようなことでございまして、これに伴いまして外国為替業務の自由化が思い切って進んでいくというような状況になり、これに伴うところのいろんな規制緩和あるいは事前の許可認可の制度が廃止をされるというようなことになっておるわけでございます。
政府といたしましては、こうした変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行う必要があることから、本法律案を提出することとした次第であります。
政府といたしましては、こうした変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行う必要があることから、本法律案を提出することといたした次第であります。
本案は、最近における我が国の国際金融取引を取り巻く環境の変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行うものであり、以下、その概要を申し上げます。
○榊原政府委員 手元に、九五年度の全外国為替公認銀行の外国為替業務に係る収益の状況表というのがございますから、これに沿って答弁をさせていただきます。 まず、全為銀、これは邦銀のみでございますけれども、二百六十行で見た場合、外為業務純損益でございますが、これは一兆二千五百三十四億円でございます。これは、国内業務を含めた業務純益の一七・二%を占めておるわけでございます。
しかし、金融システムは今現在どうなっているのか、外為法という法律はどういう法律なのか、外国為替業務とは何か、一般国民の大多数は余り把握していないのではないか、正直、私はそう思います。 例えば、ニュースの終わりには必ず、きょうの東京外国為替市場の円相場あるいは東京市場の株価動向を報じておりますが、それとて、何かごく一部の人たちにとっては必要な情報なのかなととらえている方が多いと思います。
ところで、我々銀行は、規制のもとでどの銀行も規模の大小こそあれ同じような外国為替業務を営んでまいりました、これはこの外為法の改正によりまして大きく変わっていくのではないかというふうに考えております。
中小の金融機関について申し上げますと、外為法改正の影響ということに限定して申し上げれば、そもそも外国為替業務のウエートがさほど高くないわけでございまして、その分、経営に与える影響もその度合いが低いのではないか、このように思われます。
まず最初に、森澤、米山両参考人に御質問させていただきたいんですが、今回の外為法の改正のポイントは、対外取引、対外決済に関する許可などの事前規制の撤廃という対外取引の自由化と、外国為替業務に着目した規制の撤廃という外国為替業務の自由化という二つの自由化にあると私たちは思います。
支払い等の報告、銀行等の本人確認の実施状況の報告、資本取引の報告、対内直接投資等の報告、技術導入契約の締結等の報告、外国為替業務の報告、その他の報告ですよ。こんな詳しい項目でありますから、ほとんどの取引をカバーするような報告になっちゃいますから、この報告の中身、煩わしさの程度というのが実はこの外為法改正の効果を左右するぐらいのものではないかと思います。
次に、外為の担い手の問題についてお聞きをしたいわけですが、これまで、外国為替業務の担い手というのは、大蔵省が認可した外国為替公認銀行に限定されてきました。また、一部の業務につきましては、証券外為という形で証券会社の営業が認められてきたわけであります。いわゆる為銀主義であります。
しかし一方、外国為替業務の自由化による競争の激化を招き、経営難に陥る金融機関が出てくる可能性も否めません。せっかくの改革も、金融が破綻するようでは出ばなをくじかれていくわけでございまして、元も子もなくなってしまうのでございます。 したがって、金融業界の実情を把握し、適切に外為法の改正に諸施策を盛り込む必要があると思います。
政府といたしましては、こうした変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行う必要があることから、本法律案を提出することといたした次第であります。
政府といたしましては、こうした変化に対応して、我が国金融・資本市場を一層活性化させるため、内外の資本取引等を自由に行えるようにするとともに、外国為替公認銀行に限られている外国為替業務を完全に自由化する等、より自由な対外取引のための環境整備等を行う必要があることから、本法律案を提出いたしておるところでございます。
国境を越えたより自由な金融取引を実現するとともに、外国為替業務を完全に自由化するものでございまして、我が国金融資本市場の一層の活性化に資するものと考えております。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣小杉隆君登壇〕
そういうことで、金融の国際化が進んでおりますので、農林中金におきましては、そういう取引先の資金ニーズに的確に対応していかなければならないということと、それから資金量が比較的豊富でございますので、これを安定的、効率的に運用するという、この二つの観点から、海外におきます貸出業務それから外国為替業務等の国際業務をそういう趣旨から行っております。
しかしながら、今回導入を考えております先物外国為替の運用は、顧客と証券会社との間の取引ではございませんで、郵貯、簡保の委託を受けました証券会社が外国為替公認銀行との間で為替取引を行うというものでございますので、当該証券会社から見ますと、外国為替及び外国貿易管理法に基づく外国為替業務に関する免許の対象となる業務ではないというふうに考えております。
そういう中からすると、やはり今度、指定証券会社が郵政省から委託を受けて外国為替業務をするという中をよく見ると、これは実際には実需に基づかない取引を証券会社がするのではないか。
それが、外国証券会社は為銀主義で外国為替業務ができないということで、今おっしゃったようなデリバティブズの取引が東京ではできないということでスタッフを動かす、業務を動かすということはないのですか。